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中国で結婚手続きをするためには、必ずこの婚姻要件具備証明書(独身証明書)が必要 婚姻要件具備証明書(独身証明書)は、お住まいの地域の地方法務局で作成した後、 |
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・婚姻要件具備証明書(独身証明書)の取得・認証方法がわからない。 ・外務省や中国大使館へ行く時間がない。 ・中国大使館へ行くまでの旅費の方が高くなってしまう。 ・結婚まで日数がないので、自分でやっていたら間に合わない。 |
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中国大使館の「認証」が必要な証明書 【初婚の方の場合】
くわしくは届出をした市区町村役場にお問い合わせください。 |
例、婚姻要件具備証明書(独身証明書)の中国大使館認証の場合 ![]() |
ご自分で認証される場合 |
当事務所で代行する場合 (認証完了まで1週間) |
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戸籍謄本を管轄の地方法務局に持参して、「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」 を作成していただきます。(この部分は当事務所でも代行できません!) |
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2 | 外務省へ「婚姻要件具備証明書」を 持参し公印確認申請を行ってください。※ ※現在、郵送申請のみ可。 |
、 すべて当事務所が 代行いたします。 お客様にしていただくことは 何もありません。 |
3 | 外務省で翌日以降に受け取り。 |
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4 | 中国大使館(領事館)に持参し認証の 申請を行ってください。 |
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5 | 中国大使館(領事館)にて、4営業日後 受け取り。 |
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6 | 婚姻要件具備証明書の認証完了です。中国本国で婚姻手続きが可能になります。 |
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・お客様は外務省と中国大使館へ出向くが必要がありません。 ご自宅に「認証済みの証明書」が届くのをお待ちいただくだけでOKです。 ・ややこしい中国語の申請書類の作成も必要ありません。 (全て当事務所が作成いたします。) ・申請や受け取りの際の長い行列に並ばなくてすみます。 ・個人で取得されるより、早く、確実に、認証が完成します。 (個人で認証すると約2週間、認証代行なら 約1週間(最短5営業日で発送)) |
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1 |
お電話もしくはメールでお気軽にお問い合わせください。 工藤行政書士事務所 TEL 03−6807-0103 |
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戸籍謄本1通を本籍地の市区町村役場で取得してください。 (離婚された方は「離婚届受理証明書」、死別の方は「死亡届受理証明書」も必要。) |
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『戸籍謄本』、『印鑑(認印で可)』、『写真つきの本人確認書類(運転免許証等)』をお住まいの地域を管轄する地方法務局へ持参していただき、「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」を作成してもらってください。 |
4 |
当事務所からお客様へ「認証代行についての委任状」をお送りしますので、ご署名を お願いします。 |
5 |
当事務所宛に次の@〜B をお送りください(途中の紛失を防ぐため、なるべく簡易書留や宅配便でお送りください。)。 @『婚姻要件具備証明書(原本)』 A『日本人配偶者のパスポートコピー(顔写真のページのみ 白黒で可)』) B『(当事務所がお送りした)委任状』 代行費用につきましては、書類と一緒に現金書留で送っていただくか、弊事務所の銀行口座にお振込みください。 (三菱東京UFJ銀行、ゆうちょ銀行、楽天銀行 |
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約1週間で外務省と中国大使館(領事館)で認証代行が完了します。 |
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当事務所からお客様のご自宅へ「認証済みの婚姻要件具備証明書」を簡易書留郵便でお送りいたします。 |
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中国での婚姻手続きにご使用できます。 |
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報 酬 | 33,000円 |
外務省 公印確認手数料 | 0円 |
中国大使館 認証手数料・送料 | 1通につき 5,500円 |
合 計 | 38,500円 |
普通申請(納期:通常7営業日(最短5営業日)で発送可) 例1 今回の結婚が初婚の方の場合(婚姻要件具備証明書のみ) 報 酬 33,000円(税込) 外務省公印確認手数料 0円 中国大使館認証手数料(5,500円×1通) 5,500円 合 計 38,500円(税込) 例2 今回の結婚が再婚の方の場合(婚姻要件具備証明書と離婚届受理証明書) 報 酬 33,000円(税込) 外務省公印確認手数料 0円 中国大使館認証手数料(5,500円×2通) 11,000円 合 計 44,000円(税込) ※ 同時に2通以上認証する場合でも、報酬は33,000円(税込み)です。 ※ 中国大使館の普通申請手数料は、1通5,500円です(3日後以降に受け取り可能)。 ※ 会社登記事項証明書(会社登記簿謄本)の認証手数料(中国大使館)は8,850円 です。 ※ 戸籍謄本、離婚届記載事項証明書等の取得代行・・・別途ご相談ください。 ※ 中国語への翻訳・・・婚姻要件具備証明書(5,500円・税込) 離婚届受理証明書(5,500円・税込) その他の証明書の翻訳は、別途ご相談ください。 |
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東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、 長野県 静岡県 にお住いの方の認証申請を代行できます。 |
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Q : 法務局での婚姻要件具備証明書(独身証明書)の作成も代行してもらえますか? |
A : 婚姻要件具備証明書(独身証明書)は本人以外の作成は認められておりません。 たとえ、本人の委任状があっても代行することはできません。 したがいまして、法務局での婚姻要件具備証明書(独身証明書)の作成について はお客様ご自身で行っていただく必要があります。 |
Q : 戸籍謄本や離婚届受理証明書の取得は代行してもらえますか? |
A : ご本人様からのご依頼に限り、当事務所がお客様に代わって取得可能です。 ただし、戸籍謄本等の取得のみのご依頼はお承りできません。 |
Q : 認証代行を依頼した場合、どのくらいの日数で証明書が完成しますか? |
A : 外務省での公印確認と中国大使館の認証合わせて約1週間の日数をいただいて おります。 |
Q : どうしても急ぎで婚姻要件具備証明書の認証代行してほしいのですが可能ですか? |
A : 当事務所とお客様との書類の受け渡しを直接行うとか、中国大使館での認証を加急 申請(翌日に受け取り可能)にするなど、時間短縮の方法はありますので別途ご相談 ください。 |
Q : 認証が完成した書類を中国へ送ってもらえますか? |
A : 申し訳ありませんが、不着や遅延のおそれがあるため、書類の返送は日本国内に 限らせていただいております。 |
Q : 中国大使館で認証された証明書は、中国語に翻訳する必要がありますか? |
A : 中国の役所に提出する証明書はすべて中国語の翻訳文をつける必要あります。 翻訳はどなたが行ってもかまいません。 当事務所でもお承り可能ですのでご相談ください |
Q : 日本にいる中国人の婚姻要件具備証明書の作成(申請)の代行はできますか? |
A : 中国人の方の婚姻要件具備証明書は本人以外は申請できません(代行不可)。 中国人の方本人が直接在日中国大使館へ申請してください。 |
認証代行サービスご利用前の注意点 |
・当事務所でお客様の代わりに法務局で婚姻要件具備証明書(独身証明書)を作成 することはできません。婚姻要件具備証明書の作成はお客様ご自身で行ってください。 ・法務局で婚姻要件具備証明書(独身証明書)を作成するときは、絶対に誤字・脱字が ないようにご注意ください。もし誤字・脱字があると、たとえ中国大使館で認証したと しても中国での婚姻手続きで使用できません。 ・1週間での認証代行は絶対にお約束できる日数ではなく、あくまで当事務所の実績 にもとづく目安です。外務省・中国大使館の混み具合によって日数は増減しますので、 できるだけ時間に余裕を持ってご依頼ください。 |
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工藤行政書士事務所 電 話 03-6807-0103(受付時間 月〜土9時〜18時) Eメール こちらのフォームからお問い合わせください。 |
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