「永住者」の資格を取るには?
はじめに
その1 在留資格「永住者」のメリット・デメリットは?
その2「永住者」の在留資格(永住ビザ)を取れる人、取れない人
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はじめに
日本人と結婚した外国人の方は、「日本人の配偶者等」の在留資格(結婚ビザとか
配偶者ビザと呼ばれています。)を取ることが多いです。
でも、「日本人の配偶者等」の在留資格の最大のデメリットは、在留期間(日本に
滞在することのできる期間)が「1年」または「3年」または「5年」と短いことです。
(結婚して日本で暮らしているのに、「1年」しか滞在を認めないというのは、
本来おかしい話ですが。。。)
この「1年」または「3年」または「5年」と決められた在留期間を越えて日本に滞在する
ためには、
毎年、あるいは三年ごと(5年ごと)に地方入国管理局で在留期間の更新の手続きを
しないといけないのです。
その度に、・・・・・・大量の書類を用意して・・・・
・・・・・仕事を休んで地方入国管理局に足を運び・・・
・・・・・待合室で何時間も待たされ・・・・・
・・・・・「もし更新が認められなかったらどうしよう?」と不安になったり・・・
なんとかこのめんどうな在留期間の更新の手続きを省けないものか・・・?
実は在留期間の更新をしなくてもよい在留資格、つまり一度取ってしまえば死ぬまで(!)
日本で暮らせる在留資格というものがあるのです!
それが「永住者」です。(永住ビザともよばれています。)
この「永住者」の在留資格はどういうものなのか?
まずは、「その1」でメリット・デメリットをみてみましょう!
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その1 在留資格「永住者」のメリット・デメリットは?
まず、メリットを見てみましょう!
@在留期間に制限がない!!
→在留期間を更新する必要がなくなります。
A就労活動に制限がない!!(これは、「日本人の配偶者等」(結婚ビザ)でも同じです。)
→パートやアルバイトなどの単純労働もOK。
転職した際も入国管理局へ届け出る必要はありません。
Bたとえ離婚したとしても日本で暮らせます!
→離婚しても「永住者」の地位はそのままです。
「日本人の配偶者等」の在留資格だと離婚すると日本に滞在することが
できなくなる可能性があります。くわしくは「離婚すると在留資格はどうなるの?」へ
C国籍はそのまま!(日本国籍になるわけではありません。)
→例えば、
アメリカ国籍の人が「永住者」の在留資格を取ってもアメリカ国籍のままです。
中国籍の人が「永住者」の在留資格を取っても中国籍のままです。
日本国籍を取得するためには、「帰化」の手続きが必要になります。
では、デメリットはなんでしょうか?
@選挙権・被選挙権(選挙で立候補する権利)がない!
→これは、他の在留資格でも同じで、日本では日本国籍がないと選挙で
一票を入れることができず、また立候補することができないのです。
デメリットはこれだけです。
このように、「永住者」の在留資格にはメリットが多く、外国籍の人が日本で暮らして
いくのに一番安定した在留資格といえるでしょう。
ただし!
「永住者」の在留資格は申請すれば誰でも取れるわけではありません!
「永住者」を取るためには、厳しい法律上の条件をクリアしなければいけないからです。
「その2」で「永住者」の在留資格(永住ビザ)を取れる人、取れない人」
についてみてみましょう!
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その2「永住者」の在留資格(永住ビザ)を取れる人、取れない人
注意!
「永住者」の在留資格を取るための要件(法律上の条件のこと)は、今持っている在留資格が
「日本人の配偶者等」なのか、「定住者」なのか、それとも「その他の在留資格」なのかによって
違います。
ここでは、今持っている在留資格が「日本人の配偶者等」の場合を説明します。
「永住者」の在留資格を取るためには、入国管理局で「永住許可の申請」をして
永住の許可を受けなければなりません。
「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている人が、「永住者」の資格を取るため
には、次の@〜Bの要件を満たす必要があります。
@在留期間「3年」の在留資格を持っていること。
→「日本人の配偶者等」の在留資格には在留期間「1年」のものと、在留期間「3年」のもの
の2種類あります。在留期間「3年」を持っていないと「永住者」の在留資格は取れません。
A婚姻後3年以上日本に滞在していること。
ただし、海外で結婚生活を送っていた場合には、
婚姻後3年を経過し、かつ、日本で1年以上滞在していること。
B現在もその結婚が継続し、安定していること。
→現在別居中だとか、離婚の調停中の場合は、永住許可は難しいです。
@〜Bの要件を満たしているなら、「永住者」の在留資格は取れます!
ぜひ「永住許可の申請」にチャレンジしましょう!
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