A、もちろん、有効なビザ(在留資格)を持っていなくても日本で結婚することができます。
外国人婚約者の方が有効なビザを持っているかどうかは結婚の成立・不成立には関
係ないからです。
けれども、結婚が成立しても外国人配偶者がオーバーステイ(不法滞在)の状態であ
ることに変わりはありません。
結婚したからといって、自動的に配偶者ビザ(在留資格)が取得できるわけではない
のです。
オーバーステイの状態では、強制送還されるかもしれないという不安な日々を過ごさ
なければなりません。
また、国民健康保険など公的サービスを受けることができませんし、仕事を探すのも
大変です。
それでは、オーバーステイ(不法滞在)の状態を解消するにはどうすればよいの
でしょうか?
オーバーステイ(不法滞在)の状態を解消し、合法的に日本で暮らしていくためには、
結婚手続きとは別の法的手続きをクリアする必要があります。
それが「在留特別許可」と呼ばれる手続きです。
「在留特別許可」というのは、ビザ(在留資格)のないまま日本に暮らす外国人に対し
て、特別に在留を認める制度です。
法務大臣から[在留特別許可」が下りると、結婚ビザ(日本人の配偶者等)が取得でき、
合法的に日本で暮らすことができるようになります。
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