「在留特別許可の道しるべ」では、オーバーステイの外国人との結婚方法・手続き、入国管理局での在留特別許可(在特)までの道のりを
 誰にでもわかりやすく解説しています。
  このサイトは、在留特別許可(在特)とはなにか?、在留特別許可の取り方・手続きの手順、不法滞在等で外国人の方が逮捕された場合の
 対処法など、在留特別許可の表もウラもすべて分かります!
オーバーステイ外国人との結婚手続き
工藤行政書士事務所 
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 1、オーバーステイの外国人との結婚手続き

 オーバーステイの外国人との入籍とビザ

 パスポートをなくしてしまったときは?

 オーバーステイと外国人登録
  
 2、在留特別許可の基本情報

 在留特別許可ってなに?

 「在留特別許可」の取得方法は?

 出頭するとそのまま収容されるの?

 在留特別許可取得までの時間は?

 在留特別許可が取得できるケースは?

 在留特別許可以外の方法はあるの?
 
 3、在留特別許可 取得までの手続き手順

 在留特別許可 取得までのスケジュール

 4、「在留特別許可」手続きのポイント!
 
 入国管理局への出頭申告について

 違反調査について

 仮放免手続きについて

 違反審査について

 口頭審理ついて

 法務大臣の裁決(在留特別許可)について

必要書類はこちらのページへ
 
 5、警察に逮捕されてしまったら・・・?

 逮捕時にすでに婚姻していたケース

 逮捕時はまだ婚姻していなかったケース

 ○在特豆知識○

 @オーバーステイとは?
  
  ビザ(在留資格)の有効期限が切れていること。
 超過滞在ともいいます。

  超過滞在、不法入国(偽造パスポートで入国した
場合)、不法上陸(船や飛行機で密入国した場合)を
ひっくるめて「不法滞在」と呼びます。
   
  
 A退去強制(強制送還)ってなに?
  外国人が不法滞在や不法就労、日本国内での
 犯罪等を行った場合に強制的に本国(または第三 
 国)に退去させる手続き。
  
  
 Bビザと在留資格
  日本に滞在できる資格のことを法律上「在留資
格」 といいます。
  厳密には「ビザ」と「在留資格」は全く違うものです
 が、一般的には在留資格のことをビザと呼ぶことが
 多いです。

 
  ■オーバーステイの外国人との入籍とビザ■

 Q、私の婚約者(外国籍)はビザを持っていません。いわゆるオーバーステイです。
  私と彼女(彼)は日本で結婚することができますか?

 A、もちろん、有効なビザ(在留資格)を持っていなくても日本で結婚することができます。

  外国人婚約者の方が有効なビザを持っているかどうかは結婚の成立・不成立には関
  係ないからです。
  
   けれども、結婚が成立しても外国人配偶者がオーバーステイ(不法滞在)の状態であ
  ることに変わりはありません。

  結婚したからといって、自動的に配偶者ビザ(在留資格)が取得できるわけではない
  のです。

  オーバーステイの状態では、強制送還されるかもしれないという不安な日々を過ごさ
  なければなりません。
  また、国民健康保険など公的サービスを受けることができませんし、仕事を探すのも
  大変です。
  
  それでは、オーバーステイ(不法滞在)の状態を解消するにはどうすればよいの
  でしょうか?
  
  オーバーステイ(不法滞在)の状態を解消し、合法的に日本で暮らしていくためには、
  結婚手続きとは別の法的手続きをクリアする必要があります。
   
  それが「在留特別許可」と呼ばれる手続きです。
   
   「在留特別許可」というのは、ビザ(在留資格)のないまま日本に暮らす外国人に対し
  て、特別に在留を認める制度です。


  法務大臣から[在留特別許可」が下りると、結婚ビザ(日本人の配偶者等)が取得でき、
  合法的に日本で暮らすことができるようになります。

    ■パスポートをなくしてしまったときは?■

Q、婚約者(国籍:中国。OS歴3年)はパスポートを紛失しています。
  市役所での入籍には、有効なパスポートが必要と聞いたのですがどうすれば
  いいのでしょうか?

 A.市役所での結婚手続き(入籍)の際には、国籍を確認するためにパスポートの提示
   が求められます。
  
   パスポートを紛失してしまったという場合には、中国本土から@国籍証明書を公証書
   にして取り寄せてください。
   さらに、同じく中国本土からA独身証明書(婚姻要件具備証明書)とB出生証明書
   を公証書にして取り寄せます。
  
   @・A・Bが揃いましたらそれぞれ日本語に翻訳して、C戸籍謄本(日本人配偶者
   のもの)とD婚姻届出書と一緒に市役所の窓口に提出します。

   通常はこれで、受理(=婚姻成立)となりますが、地域によっては役所から法務局へ
   受理照会に回される場合もあります。
   その場合は2〜3週間ほど時間がかかりますので、「婚姻届を提出し、現在預かり
   中である」旨の証明書を発行してもらい、婚姻届が受理になったときは連絡をくれる
   ように窓口で念を押しておいたほうが良いでしょう。
    
    ■オーバーステイと外国人登録■
 
Q、私の婚約者は短期滞在ビザで日本に入国したあと、オーバーステイになりまし
  た(OS歴1年4ヶ月)。
  市役所で婚姻手続きをしようとしたところ、先に「外国人登録」を行うように指示
  されました。知り合いから「外国人登録」をすると入国管理局に通報されると聞
  いたので不安です。どうしたらよいでしょうか?

 A、オーバステイかどうか、すなわち有効なビザ(在留資格)を持っているかどうかに関
   わらず、日本に滞在する外国人は居住地の市区町村役場で外国人登録をする義務
   があります。
    
   市役所の窓口では、婚姻手続きの際に外国人登録をするように指示しますが入国
   管理局に通報されることはまずありませんので安心して外国人登録をしてください。

   オーバーステイ等で有効なビザ(在留資格)を持っていない場合には、市役所から法
   務局へ受理照会という手続きに回されますので外国人登録が完了するまで1〜2ヶ月
   かかります。
   (受理照会というのは役所が法務局に「受理してよいか?」というお伺いを立てる手続
   きです。通報ではありませんのでご安心を!)


   外国人登録の申請が受理されましたら、窓口で「外国人登録原票記載事項証明書」
   という書類を発行してもらってください。この書類は「在留特別許可」の手続きの際に
   必要になります。


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