国際結婚すると私の国籍はどうなるの?

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国際結婚すると私の国籍どうなるの?







 その1 日本人男性と外国人女性が結婚した場合は?


  日本人男性は日本国籍のままです。
 
  相手国の国籍を取得するには、相手国の法律に基づいた帰化の手続きが
  必要です。

 その2 日本人女性と外国人男性が結婚した場合は?


  相手国によって、次の3通りがあります。

  @日本人女性は日本国籍のまま
   相手国の国籍を取得するには、相手国の法律に基づいた帰化の手続きが
   必要です。


  A結婚によって必然的に(自動的に)夫の国の国籍を取得する国。
     アフガニスタン、イラン、エチオピア、サウジアラビアなど
     
   日本人女性は、一時的に日本と相手国の二重国籍になります。(くわしくはその3へ)

  
  B結婚後、届出などの意思表示をすることにより夫の国籍を取得する国。
     エジプト、タイ、パキスタン、フランス、ブルネイなど。
  
   これらの国では、

  ・相手国籍を取得するための届出をする自動的に日本国籍失う相手国籍になる。
   
  ・        〃           →しない日本国籍のまま
  
   となります。

 

 その3 二重国籍になったらどうなるの?


  日本では二重国籍を認めていませんので、日本国籍か外国籍かのどちらかを
  選択しなければなりません。


  ・20歳前に外国籍を取得した場合→22歳になるまで
 
  ・20歳以上になってから外国籍
   を取得した場合          →そのときから2年以内


  に、本籍地または所在地の市区町村役場で「国籍選択届」をします。
  
  このとき、日本国籍を選択すると、外国籍を喪失します。
  反対に、外国籍を選択すると、日本国籍を喪失します。



  「国籍選択届」が期限までに出されないときは、法務大臣から
  書面によって「催告」があり、それを受けた日から1ヶ月以内
  日本国籍を選択しなければ日本国籍を喪失します

 

 その4 いったん日本国籍を喪失した人がもう一度
     日本国籍を取得をするには?


  一般外国人と同様に「帰化許可申請」の方法をとらなければなりません。
  
  ただし、元日本人であることを考慮され、「簡易帰化」という要件の緩和
  された手続きが用意されています。ただ、帰化が許可されるまでに
  1年〜1年半もの長い期間がかかります。


  (「帰化許可申請」には、「簡易帰化」のほかに「普通帰化」と呼ばれる手続き
  があります。この「普通帰化」は厳しい条件をクリアしなければ認められません。)