国際結婚すると私の国籍どうなるの?
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その1 日本人男性と外国人女性が結婚した場合は?
日本人男性は日本国籍のままです。
相手国の国籍を取得するには、相手国の法律に基づいた帰化の手続きが
必要です。
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その2 日本人女性と外国人男性が結婚した場合は?
相手国によって、次の3通りがあります。
@日本人女性は日本国籍のまま
相手国の国籍を取得するには、相手国の法律に基づいた帰化の手続きが
必要です。
A結婚によって必然的に(自動的に)夫の国の国籍を取得する国。
アフガニスタン、イラン、エチオピア、サウジアラビアなど
日本人女性は、一時的に日本と相手国の二重国籍になります。(くわしくはその3へ)
B結婚後、届出などの意思表示をすることにより夫の国籍を取得する国。
エジプト、タイ、パキスタン、フランス、ブルネイなど。
これらの国では、
・相手国籍を取得するための届出を→する→自動的に日本国籍失う→相手国籍になる。
・ 〃 →しない→日本国籍のまま
となります。
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その3 二重国籍になったらどうなるの?
日本では二重国籍を認めていませんので、日本国籍か外国籍かのどちらかを
選択しなければなりません。
・20歳前に外国籍を取得した場合→22歳になるまで
・20歳以上になってから外国籍
を取得した場合 →そのときから2年以内
に、本籍地または所在地の市区町村役場で「国籍選択届」をします。
このとき、日本国籍を選択すると、外国籍を喪失します。
反対に、外国籍を選択すると、日本国籍を喪失します。
「国籍選択届」が期限までに出されないときは、法務大臣から
書面によって「催告」があり、それを受けた日から1ヶ月以内に
日本国籍を選択しなければ日本国籍を喪失します。
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その4 いったん日本国籍を喪失した人がもう一度
日本国籍を取得をするには?
一般外国人と同様に「帰化許可申請」の方法をとらなければなりません。
ただし、元日本人であることを考慮され、「簡易帰化」という要件の緩和
された手続きが用意されています。ただ、帰化が許可されるまでに
1年〜1年半もの長い期間がかかります。
(「帰化許可申請」には、「簡易帰化」のほかに「普通帰化」と呼ばれる手続き
があります。この「普通帰化」は厳しい条件をクリアしなければ認められません。)
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