婚姻要件具備証明書が発行されない?

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婚姻要件具備証明書が発行されない!どうする?

             その2 発行されない国の場合どうするの?
             その3 「受理うかがい」ってなんだ?
 
 その1 婚姻要件具備証明書を発行する国は?


  日本国内で国際結婚の手続きをするにあたって重要となる書類が「結婚要件具備証明書」です。
  
  
  


  婚姻要件具備証明書を発行する国を挙げると、

 〔北米〕
 アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ

〔ヨーロッパ〕
 アイルランド、イギリス、ウクライナ、オランダ、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、
 ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、ルーマニア、ロシア

〔アジア〕
 アフガニスタン、大韓民国、スリランカ、タイ、中国、フィリピン、ベトナム、モンゴル

〔中近東〕
 イスラエル、イラン、エジプト、サウジアラビア、トルコ

〔アフリカ〕
 ガーナ、ガボン、ザイール、セネガル、チュニジア、モロッコ
 
〔中南米〕
 ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、キューバ、コロンビア、ジャマイカ、ニカラグア、ブラジル、パラグアイ、
 ボリビア
 
 となっています。
 しかしながら、この婚姻要件具備証明書は世界各国すべての国で用意されているわけではありません。
 つまり、自国民が婚姻要件を備えているかどうかを政府として証明するという制度がない国も多く存在するのです。
 
 その場合どうするか?

 下記の「その2 発行されない国の場合どうするの?」をご覧ください。


 その2 発行されない国の場合どうするの?

  婚姻要件具備証明書に代わる公的な文書が発行されるかどうか在日領事館等で
 確認してください。

 例
  @宣誓供述書(AFFIDAVID)・あるいは独身宣誓証明書
    パキスタン、バングラディッシュ、マレーシア、インド、ペルー など

    本人が独身で、本国(国籍のある国)の法律において結婚できる旨を在日領事
   の前で宣誓したり、本国の公証人の前で、本国の父母や親族が供述しそれを認証
   した文書です。
   
  A婚姻証明書
    日本の国内で、日本人と外国人がその外国方式(在日大使館等)で結婚したことを
   証明した公文書です。(外国方式の結婚手続きについてはこちら
     
  B申述書
    在日韓国・朝鮮、中国籍の人のうち、本国政府が本人たちの身分関係を把握してい
   ない場合、在日領事館等では婚姻要件具備証明書は発行されません。
    この場合、本人がその理由および本国法で婚姻要件を備えている旨を書いた
   「申述書」を役所に提出することになります。

  C公証人証書
    本国の公証人によって、本人が本国法の婚姻要件を満たしているという旨の証明が
   なされた文書です。

  外国人婚約者の本国では婚姻要件具備証明書を発行していないという場合は
  これらの「婚姻要件具備証明書に代わる文書」を取得し「婚姻届」と一緒に
  市区町村役場に提出することになります。

 その3 「受理照会」ってなんだ?

 
  「その2」で挙げた「婚姻要件具備証明書に代わる文書」は公的機関の発行する
 正式な婚姻要件具備証明書ではありません。
  したがって、これらの書類を提出してもすぐに「婚姻届」が正式に受理されるわけでは
 ないのです。
  
  役所側では、上級機関の地方法務局へ「受理照会」を出すので、受理(=結婚成立)まで
 だいたい1〜3ヶ月ほどの時間がかかってしまいます。

  この「受理照会」という手続きは、外国人婚約者について本国法の定める婚姻要件を満たしているか
  どうかの判断が市区町村役場ではできないという場合に、上級機関である法務局の
  審査に委ねるというものです。

  正式に受理されるまでの間に、法務局から直接2人に呼び出しがあり、相手の本国法
 よって結婚できる条件を満たしているかどうか聞き取り調査があります。

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