相手の国で国際結婚する手続きを教えて!

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相手の国で国際結婚する手続きを教えて!

はじめに
日本での結婚とここが違う!

         手順 その1 必要な書類は?
             その2 相手の国へ渡航する
             その4 「結婚証明書」を発行してもらう


 はじめに
 
  日本人が外国人婚約者の国へ渡航し、現地で結婚する方法を紹介します。

  外国人婚約者の方が現地で住んでいるという場合、「短期滞在ビザ」で日本に入国して、
  日本で結婚をするという方法もありますが、この「短期滞在ビザ」を取得するのが難しい
  国もあります。
  
  そこで、この場合は、日本人の方が外国人婚約者の国へ渡航し、現地で結婚を成立さ
  せるという方法を選択します。

  その後、日本で暮らすことを希望するときは、日本人の方が先に日本に帰国して、
  「日本人の配偶者」の在留資格(配偶者ビザ)の手続きをとり、外国籍の夫または妻
  を日本に呼び寄せるという手順になります。

 日本での結婚とここが違う!

  相手国で結婚する場合は、相手国の法律で定められた結婚の方式(方法)に
  したがって手続きを進めなくてはなりません。

  日本の結婚方式は、市区町村役場へ結婚の届出をする「届出婚」ですが、
  もちろんこれは世界共通の方式ではありません。(中国、韓国はこの「届出婚」です)
 
  役所で宣誓等が必要な「儀式婚」や、教会や寺院で宗教的儀式が必要な「宗教婚」など
  その国々の文化、習慣、宗教によってさまざまな方式があります。

  さらに、同じ国でも州によって手続きの手順や必要な書類が違う場合もあります。
  
  ですから相手国に渡航する前に、日本の在日大使館・領事館へ問い合わせて、
  現地での結婚方式、手続きの手順、必要な書類、結婚手続きに必要な日数などの
  確認をしておきましょう。

 
 その1 必要な書類は?

  基本的に主な書類は、
       ・日本人の婚姻要件具備証明書、
       ・日本の市区町村発行の戸籍謄本(相手の国の言語へ訳文も必要)
       ・パスポート

  ですが、国によっては、本人の「住民票」、「在職証明書」、「納税証明書」
  「健康診断書」等の日本の公的書類や「印鑑」が要求されることがあります。
   同じ書類が複数通必要な場合もありますので注意してください。
 
 
  日本人「婚姻要件具備証明書」について
 
  相手国で結婚するわけですから、本人(日本人)が、独身であり、日本法で定める
  結婚の要件をすべて満たしているということを証明する文書が必要になります。
  通常は、相手国の日本大使館・領事館で発行されたものが要求されます。
 
  (中国では、日本の市区町村役場で発行された戸籍謄本でもよいとされていますが
  日本外務省および在日中国大使館等での「認証」という手続きが必要となるため、
  現地(中国)で入手するほうが効率的です。)


 その2 相手の国へ渡航する

 
  日本人が外国に渡航(入国)するために、@短期滞在ビザが必要な国とA必要ない国
  があります。
  短期滞在ビザが必要な場合は、あらかじめ在日大使館等でビザの申請を
  することなります。


 その3 必要書類を集め、相手の国の方法で結婚の
      手続きをする



 その4 「結婚証明書」を発行してもらう

  相手の国で結婚が成立したら、「結婚証明書」を発行してもらいます。
  
 

 その5 日本の在外公館(現地の日本大使館)に届出をする

  ・「結婚証明書」・・・日本語の訳文を添える。(翻訳者の記名捺印が必要。
              本人が翻訳してもかまいません。)
  ・「結婚届書」・・・・現地の日本大使館等で用意されています。
  ・(日本人の)戸籍謄本

  以上の書類を用意して、3カ月以内に現地の日本大使館・領事館に提出するか、
  または、日本の本籍地の市区町村役場へ郵送してください。
   (日本に持ち帰ってから直接本籍地の市区町村役場に届けてもよい)

 日本の法律(戸籍法)では、結婚の成立後3ヶ月以内に届出をしなければなりません。
 これに違反すると、3万円以下の科料をとられることがあるので注意してください。
 
 以上の手続きがすべて終了すると、相手国でも日本でも正式に結婚が成立することになります。