離婚すると在留資格はどうなるの?
はじめに
|
はじめに
残念ながら離婚をすることになった、あるいは日本人配偶者と死別したという場合に
「離婚後も日本で暮らすことができるか?」
という問題について解説します。
|
その1 在留資格「日本人の配偶者等」をもっている場合
現在、離婚の話し合いや裁判をしているという場合は、話し合いや裁判が
終わり離婚が確定して戸籍に離婚が記載されるまでは、「日本人の配偶者等」の
在留期間の更新が認められます。
注意!別居しているという場合は「離婚の話し合い中、または離婚の裁判中である旨」を
入国管理局でしっかり説明してください。
離婚した後も在留期限までは日本に滞在することができます。
つまり、離婚したらすぐに「日本人の配偶者等」の在留資格が
失効するわけではないのです。
離婚後に訪れる在留期限までに、帰国するか、それとも在留資格の変更を
申請するかを選択すればよいのです。
在留期限が経過した後も日本で暮らしていきたいという場合は在留資格の変更
をしなければなりません。
「その2」では、在留資格の変更の認められるケースを見てみましょう。
|
その2 離婚した後「日本人の配偶者等」から
他の在留資格に変更できるケースとは?
@日本人配偶者との間に未成年の子どもがいて、外国人配偶者が親権者であり、
さらに 外国人配偶者が子どもを養育するという場合
→在留資格「定住者」(在留期間1年)への資格変更が認められます。
ポイント!
・子どもの国籍は日本国籍か他の国籍かは問いません。
・在留資格「定住者」というのは、外国人本人の個別の事情を考慮して、日本での居住を認める場合に
与えられる在留資格です。@のケースだと在留期間は「1年」ですが、子どもを養育しているあいだは
在留期間を更新することができます。また、「定住者」の在留資格は就労制限はありません。
A日本人配偶者との間に子どもがいない場合
(子どもがいても、日本人配偶者が親権者として養育している場合も同じ)
→在留資格「定住者」への資格変更が認められる可能性あり!
ポイント!
・安定した職業についているなど日本で安定した生活を現実に営んでいることが条件となります。
・実際に、日本人との3年の結婚生活の後、離婚したが、子どもはいなかったというケースで
「定住者」への資格変更が認められた例があります。
B外国人配偶者が、専門性の高い職種についている場合には、
その仕事を理由として在留資格の変更が認められます。
例えば、
@)会社を経営している場合
→在留資格「投資・経営」へ変更
A)IT関連技術者、機械等の設計者、新製品の開発技術者などの場合
→在留資格「技術」へ変更
B)翻訳・通訳業務、服飾や室内装飾のデザイン、情報処理業務などの場合
→在留資格「人文知識・国際業務」へ変更
C)小学校〜高等学校で教師をしている場合
→在留資格「教育」へ変更
などです。
@、A、Bとも難しい手続きになりますので安易な自己判断せず、行政書士や弁護士
などの専門家に相談したほうがよいでしょう。
|
その3 「永住者」その他の在留資格を持っている場合
日本人と結婚している外国人配偶者は在留資格「日本人の配偶者等」を持っている
ことが多いですが、「永住者」やその他の在留資格(「日本人の配偶者等」以外の
在留資格)を持っている場合もあります。
この場合は、離婚しても在留資格に影響しませんので、引き続き日本で暮らすことが
できます。
|