国際結婚成立の条件を満たしていますか?

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               結婚成立の条件を確認しよう

                 その1 結婚成立の条件ってなに?
                 その2 日本と相手国の法律の関係?
                 その3 日本人 7つの結婚要件とは?
                 その4 外国人婚約者の結婚要件は?
                 その5 婚約者は本当に独身ですか?
                 その6 要注意!再婚禁止期間について
   
 その1 結婚成立の条件ってなに? 

  国際結婚を法的に成立させるためには、法律で決められた「結婚成立の条件」を満たしているかどうか確認する
 ことが重要です。
              
   
  「結婚成立の条件」というのは、「男は18才以上、女は16才以上でなければ結婚できない。」とか「未成年者の結
  婚には父また母の同意が必要である。」など法律上結婚できるのかどうかを定めた条件のことです。
  (これを婚姻の要件とか、あるいは婚姻のための実質的要件といいます。)


  日本人同士の結婚の場合は、日本の法律(民法)がどうなっているかを確認するだけで
  すみますが、日本人と外国籍の人の結婚の場合には、パートナーの本国の法律も関係し
  てくるので少し複雑になります。


  例えば、日本では結婚できる年齢は「男は18才以上、女は16才以上」と決められていますが、これは日本だけ
 の条件だけであり、他の国々では結婚できる年齢はそれぞれ異なります。


  そこで、これから国際結婚しようするカップルは、お互い「結婚の要件」をクリアーしているかを確認する必要が
  あるのです。

 
 その2 日本と相手国の法律の関係は?

  国際結婚の場合、日本人(Aさん)外国人婚約者(Bさん)はどの国の法律に
 従えばよいか見てみますと、
 
  @日本人(Aさん)には、日本法(民法)が適用される。
   したがって、日本法(民法)の定める「結婚の条件」を満たしていなければならい。


  A外国人外国人婚約者(Bさん)には、本国(国籍のある国)の法律が適用される。
   したがって、その本国法の定める「結婚条件」を満たしていなければならない。

  
  B日本人Aさんが日本法(民法)の定める「結婚の要件」を満たし、かつ、
   外国人婚約者Bさんがその本国法の定める「結婚の条件」を満たしているならば、
   日本人Aさん外国人婚約者Bさんは法的に結婚することができる。

  
  (注意!日本民法の定める条件のうち「重婚禁止」「再婚禁止期間」の条件は日本人側だけでなく、外国人パート  ナーも満たす必要があります。くわしくは「その6」へ・・ )

 
 
 その3 日本人 7つの結婚要件とは?


   日本人の場合は民法で7つの婚姻要件が定められていますので、まず自分が
  この婚姻要件をすべて満たしているか確認してください。


   @男性は満18才以上、女性は満16才以上であること。
   Aすでに配偶者のある者は重ねて結婚できない。
   B再婚女性は前婚の解消、または取消より6ヶ月を経過した後でなければ
    ならない。(再婚禁止期間6ヶ月)
   C直系血族または3親等以内の傍系血族どうしは結婚できない。
   D直系婚族間の結婚はできない。
   E養親子関係者間の結婚はできない。
   F未成年者(満20歳未満)は、父または母の同意が必要。
 
 その4 外国人婚約者の結婚要件は?
 
  外国人婚約者の本国(国籍のある国)の法律によります。

   @結婚可能年齢は?
   A未成年者の場合に父母の同意がひつようかどうか?
   B精神的または肉体的障害がある場合の結婚の可否は?
   C重婚を認めているか?
   D再婚禁止期間は何ヶ月(何日)なのか?
 
   など、結婚の要件は国によって全く違うものです。
   在日大使館に問い合わせるなどして必ず確認しましょう。

 その5 婚約者は本当に独身?

 
   国際結婚のばあい、パートナーである外国人は本当に独身で、外国人の本国法
   によれば結婚できる条件にあるのだろうかということが頭をかすめるでしょう。
  

  この点については、パートナーの本国法の情報を集めて本人に確認するという方法の
  ほかに、「婚姻要件具備証明書」を見ることによっても判断することができます。


  「婚姻要件具備証明書」とは、結婚する相手の外国人が独身であり、相手側の国の
  法律で結婚できる条件を備えているということを相手国政府が証明した文書です。


  「婚姻要件具備証明書」についてのくわしい説明はこちら


 (日本人が結婚要件を満たしているかどうかを証明する書類としては、戸籍謄本があります。)

 
 
 その6 要注意! 再婚禁止期間について

 日本法では、離婚した女性は離婚から6ヶ月経過しなければ、再婚することができない
 という再婚禁止期間の規定がありますが、中国法にはこの規定はありません。
 
  それでは、日本人男性中国人女性(離婚から3ヶ月目)は結婚できるでしょうか?

  結論からいいますと、中国人女性の離婚の日から6ヶ月経過するまでは結婚できま
  せん。
 
  日本法にある「再婚禁止期間」の規定は、日本人だけでなく、結婚相手の中国人にも
 適用される要件なのです。ですから、日本人男性と結婚する中国人女性は、この
 「再婚禁止期間6ヶ月」の要件を満たすことが必要です。