婚姻要件具備証明書ってなに?
その1 婚姻要件具備証明書とは?
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その1 婚姻要件具備証明書とは?
婚姻要件具備証明書とは、外国籍の婚約者が独身であり、その本国の法律で
結婚できる条件を備えているということを相手国政府が証明した公的文書のことです。
戸籍謄本(台湾・韓国)、未婚公証書(中国)、婚姻記録不存在証明書(フィリピン)、
などの文書がこれにあたります。 |
その2 なぜ必要なの?
まず、日本国内で、日本人同士が結婚する場合をみてみましょう。
@婚姻届と当事者双方の戸籍謄本を持参し、市区町村役場の戸籍課の窓口
に提出する。
A戸籍課担当の職員が戸籍謄本をチェックし、当事者が日本法(民法)で決められた
「婚姻要件」を全て満たしているかを審査。
B問題がなければ、婚姻届は受理される。このとき結婚が成立する。
このように、日本には「戸籍制度」があるため、戸籍(謄本)によって年齢、未婚で
あること、離婚暦がある場合はいつ離婚したのかなど、婚姻要件を満たしているかどうか
の審査がスムーズにできます。
そのため、婚姻届を提出したその日に、「受理」(=結婚成立)することができるのです。
日本人と外国人が日本国内で結婚する場合も、上記と同様に市区町村役場で結婚の
手続きをすることになりますが、日本の「戸籍制度」には、「外国人の戸籍」というものはあ
りません。
そのため、結婚相手の外国人が本当に独身で本国法の婚姻要件を満たしているかどう
かの審査が困難となり、婚姻届を受理できない、つまり結婚が成立しないという問題が
発生してしまうのです。
そこで、こうした問題を解決するために、外国人については本国(国籍のある国)政府が
証明した「婚姻要件具備証明書」という証明書を提出することになっているのです。
(また、日本人と外国人が海外(相手国またはその他の国)で結婚するという場合には、
日本人側の「婚姻要件具備証明書」が必要になります。日本人の婚姻要件具備証明書は
本籍地の市区町村役場、または在外日本領事館で発行されます。)
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その3 どこで発行されるの?
結婚相手の国の在日大使館(領事部)または領事館で発行されます。
日本の役所に提出する際は、日本語の訳文が必要になります。
婚姻要件具備証明書を取得するために用意しなければならない書類は国よって異なり
ます。
国によっては、本国から出生証明書や独身証明書といった書類をとりよせなければなら
ない国もあるので、必ず事前に大使館に問い合わせるようにしましょう。
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