在留資格ってなんだ?

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        在留資格ってなんだ?
           
               その1 在留資格ってなに?
    
                その2 在留資格の種類は27種類
          
               その3 在留資格を取る方法は?(短期滞在)
           
                その4 在留資格を取る方法は? (長期滞在)
  
 その1 在留資格ってなに?


   在留資格とは、外国人が日本に滞在するための資格をいいます。
  


   「出入国管理および難民認定法」(略して「入管法」)では27種類の在留資格
   が決められています、

   外国人が日本で滞在するためには、必ずどれか1つの在留資格
   持っていなければなりません。
   
   もし、この在留資格を持っていないとか、有効期限在留期限といいます。)
   が過ぎているという場合は、「不法滞在」となり、刑罰や強制退去
   (国外へ強制的に 送り返すことです。)の対象になってしまいます。
   
    

 その2 在留資格の種類は27種類



  入管法では、27種類の在留資格を定めています。
 
  在留資格を大きく分けると、

  @就労活動を目的とした在留資格
         (「技術」、「興行」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「技能」、「投資経営」、「法律・会計」
         「医療」、「研究」、「教育」、「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」)


  A就労活動以外の目的で滞在するための在留資格
         (「短期滞在」、「留学」、「就学」、「「研修」、「文化活動」、「家族滞在」、「特定活動」)


  B身分または地位に基づく在留資格
         (「日本人の配偶者等」、「永住者」、「永住者の配偶者等」、「定住者」)

  になります。
   
  
 

 その3 在留資格を取る方法は?(短期滞在)
 
  海外にいる外国人が在留資格を取るまでの流れを解説します。
  
 その前に、「ビザ」と「在留資格」の違いをもう一度確認しておきましょう。

 「ビザ(VISA)」・・「この外国人の持っているパスポートは有効で、日本に入国させても問題ない。」
             ということを在外日本大使館から日本の入国管理局へ宛てた推薦状です。
             在外日本大使館・領事館で発行されます。


 「在留資格」・・・「(外国籍の)あなたは、○年○月○日まで日本に滞在してもいいですよ。」 という
           いわば日本に滞在するための許可証です。
         日本の空港(海港)に到着した際に、入国管理局(入国審査官)が許可・不許可
          を決定します
           

  日本に短期間(90日以内または15日以内)の滞在を希望する場合

  日本入国を希望する外国人が、直接在外日本大使館・領事館で「短期滞在ビザ」
 申請をしてください。
  
  注意「査証(ビザ)免除特約国」の人は、在外日本大使館等でのビザ申請手続きは不要です。
     くわしくは「ビザってなんだ?」へ
  
  「短期滞在ビザ」が発行されたら、日本へ出発。
  
  日本の空港(海港)で入国審査官(入国管理局)による上陸審査を受けます。
  
  この上陸審査に合格すると入国手続きは完了です。パスポートに上陸許可の証印が
 押され(スタンプ)、在留資格「短期滞在」在留期限「○年○月○日まで」と明記され
 ます。

    

 その4 在留資格を取る方法は? (長期滞在)
   
  日本に長期間(90日以上)の滞在を希望する場合

  2通りの方法があります。

  @)外国人が直接在外日本大使館・領事館でビザ申請をする方法

  A)日本サイドで事前に在留資格認定証明書を取り、それを外国人に送付して
    ビザの申請をする方法
    

  1)の方法は、在外日本大使館等から日本の外務省へ書類を送り、外務省から法務省へ
   法務省から入国管理局へと協議しながら審査するため、ビザ発行までに非常に時間が
   かかり、あまり一般的ではありません。(よって説明は省略させて頂きます。)

   以下では、A)の方法を説明します。

 <手続きの流れ>

   在留資格「日本人の配偶者等」を例にして、手続きの流れを見てみましょう。
  
 日本入国を希望する外国人配偶者をAさん、日本にいる日本人配偶者をBさんとします。


   @Bさんが地方入国管理局へ行き、在留資格認定証明書の交付申請をします。
     ・「BさんAさんが一緒に住む住所地」を管轄する地方入国管理局で手続きをします。
    ・申請から交付までの期間は、1〜3ヶ月かかります。(東京入管ではおよそ2ヶ月)



   在留資格認定証明書とは、その名の通り、入国を希望する外国人が「入管法」
   の「在留資格」の条件を満たしていることを入国管理局が認定し証明した文書です。
  
   この証明書があれば、在外日本大使館等でのビザ発行手続きがスムーズになり、
   時間の短縮になります。さらに、日本に到着した際の上陸審査も速やかに完了します。
   


   A在留資格認定証明書が交付されたら、Aさんへ郵送します。
   


   BAさんこの証明書を在外日本大使館へ提出してビザの申請をします。
    、

   Cビザが発行されたら、日本へ向け出発。
      (ビザ発行の際に在留資格認定証明書は返還されます。)
  

   D日本に到着した際の上陸審査でも在留資格認定証明書を提出します。
     


   E上陸審査に合格すると、入国手続きは完了です。パスポートに上陸許可の証印が
   押され(スタンプ)、在留資格「日本人の配偶者等」在留期限「○年○月○日まで」
   と明記されます。 
   

  注意!
   ・在留資格認定証明書は入国を許可するというものではないので、大使館等での審査や
   入国時点までに何らかの事情の変化があった場合には、ビザが発給されなかったり、
   上陸審査で上陸拒否となることもあります。