「在留特別許可の道しるべ」では、オーバーステイの外国人との結婚方法・手続き、入国管理局での在留特別許可(在特)までの道のりを
 誰にでもわかりやすく解説しています。
  このサイトは、在留特別許可(在特)とはなにか?、在留特別許可の取り方・手続きの手順、不法滞在等で外国人の方が逮捕された場合の
 対処法など、在留特別許可のすべてが分かります!
在留特別許可の基本情報
工藤行政書士事務所 
〒133-0051 東京都江戸川区北小岩2-3-6 つるやビル3F 
TEL 03−6807-0103

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 1、オーバーステイの外国人との結婚手続き

 オーバーステイの外国人との入籍とビザ

 パスポートをなくしてしまったときは?

 オーバーステイと外国人登録
  
 2、在留特別許可の基本情報

 在留特別許可ってなに?

 「在留特別許可」の取得方法は?

 出頭するとそのまま収容されるの?

 在留特別許可取得までの時間は?

 在留特別許可が取得できるケースは?

 在留特別許可以外の方法はあるの?
 
 3、在留特別許可 取得までの手続き手順

 在留特別許可 取得までのスケジュール

 4、「在留特別許可」手続きのポイント!
 
 入国管理局への出頭申告について

 違反調査について

 仮放免手続きについて

 違反審査について

 口頭審理ついて

 法務大臣の裁決(在留特別許可)について

必要書類はこちらのページへ
 
 5、警察に逮捕されてしまったら・・・?

 逮捕時にすでに婚姻していたケース

 逮捕時はまだ婚姻していなかったケース


  ●在留特別許可ってなに?

オーバーステイの外国人の方でもビザ(在留資格)が取得できます!

 法務大臣が、ビザの無い外国人に対して在留特別許可することを「在留特別許可」
 いいます。(入管法50条)

  オーバーステイの外国人の方の中には、日本人(または永住者)と結婚した人や
 日本人との間の子どもを養育している人、あるいは日本での暮らしがきわめて長い人など
 特別な事情を持っている人々がいます。

  そういった人々の個々の事情を考慮し、法務大臣が個別に与える許可が「在留特別許
 可」です。
  在留特別許可が認められるとビザ(在留資格)が取得でき、合法的に日本で暮らすこと
 ができるようになります。

  オーバーステイカップルの増加とともに、この仕組みは段々と有名になってきました。
 
 
 ポイント!
  入国管理局の発表によると、2003年度に在留特別許可が認められた人数は全国で
 1万327人です。
  1999年度は4318人ですから、わずか4年の間に2倍以上も急増していることになり
 ます。


  ●「在留特別許可」の取得方法は?


  「在留特別許可」の手続きは入国管理局に出頭するところから始まります。

  オーバーステイの方が入国管理局に出頭し、違反事実を申告すると「強制退去の手続
 き」が始まります。
 「強制退去の手続き」というのは、本来、オーバーステイ等の事実を調査し違反者を強制
 的に帰国させるための手続きです。
  
  しかし、日本人と結婚している等の理由で「このまま日本で生活したい。」という方は、こ
 の手続きの中でその旨を申し出ることができます。(在留特別許可の申請)

  審査の結果、最終的に法務大臣から「在留特別許可」を認めてもらえれば、引き続き日
 本で生活できるようになります。
  
  もしも、「在留特別許可」を認めてもらえなければ本国へ強制送還されます。
 
  「在留特別許可=強制送還のリスクを負う!!」ということをよく理解してください。
   
  その意味で在留特別許可は決して甘い手続きではないのです。


  ●出頭するとそのまま収容されるの?

 在留特別許可を求めて入国管理局に出頭しても、そのまま収容されることはありません。


  初回の出頭の際には、予め電話で受付の時間を確認し、旅券と「提出書類」を持参し
 ます。
  そして、持参書類の確認と十指の指紋押捺が行われて当日の手続きは終了し、帰宅で
 きます。

  このあと、事情聴取のために何度も入国管理局に出向くことになりますが、入管施設に 
 収容されることはほとんどありません。


 ポイント!
  入国管理局では、自ら進んで出頭したケース「在宅案件」と呼んでいます。
  これは、(収容せずに)在宅のまま審査を進める案件という意味です。
  
  これに対し、警察や入管職員に摘発された後に在留特別許可を求めるケースを「収容案
 件」と呼んでいます。
 「収容案件」では、文字通り、外国人の方を収容したまま審査が進むことになります。


   ●在留特別許可取得までの時間は?

 初回の出頭から法務大臣の裁決(在留特別許可)まで6ヶ月〜1年強はかかります。


   ここ数年、在留特別許可を求める人が急増し、許可までに1年以上かかっているケース
  がかなり多くなっています。
   なかには、2年近くかかっているケースもあり、個々の事情によりかなりの差が出るよう
  です。

  入国管理局では、1件1件、綿密な調査を行いますので相応の時間はかかります。
  そのため、相当の忍耐と覚悟が必要になるでしょう。


   ●在留特別許可が取得できるケースは?

 在留特別許可を取得できる典型例は以下のようなケースです。


  @日本人との婚姻

    真実の婚姻であり、善良な市民生活をしているのであれば、基本的に在留特別許可
   は取得できます。
    当然のことですが、2人の間に子どもがいないからといって偽装結婚を疑われるという
    ことはありません。




  A「永住者」のビザ(在留資格)を持つ外国人との婚姻

    在留特別許可の申請・手続き進行は日本人の場合と同じです。



  B日系外国人との婚姻 
    
    在留特別許可の申請・手続き進行は日本人の場合と同じです。
    ただし、日系人側の日本での定着度が薄い場合(たとえば、日本語できない場合な
   ど)、在留特別許可を取得できない可能性もあります。



  C日本人(父)との間に生まれた子の母親 (婚姻関係なしのケース)

   @)日本人の父の認知があり、A)当該母親が親権が有し、B)現実にその子を養育
  していれば、在留特別許可を取得できます。

   子どもには「日本人の配偶者等」のビザ、母親には「定住者」のビザが与えられます。


   ●在留特別許可以外の方法はあるの?
 
  オーーバーステイになった外国人は入国管理局に身柄を収容され、日本から強制
  送還されることになっています。
  強制送還されると、帰国日から5年間は日本に入国できません。

  しかし、オーバーステイの外国人が帰国を希望し、自らの意思で入国管理局に出頭
  した場合は、身柄を収容されることなく帰国することができます。これを出国命令制度
  と言います。
  この出国命令制度によって出国した場合は、日本に入国できない期間は1年となり
  ます。
  
  出国命令制度は以下の条件をすべて満たすことが必要です。

  @速やかに出国の意思を持って、入国管理局に出頭したこと。

  Aオーバーステイしている場合に限ること(他の退去強制事由に該当しないこと)。

  B窃盗その他一定の罪で懲役刑の判決を受けていないこと。
 
  Cこれまでに強制送還されたり、出国命令制度により出国したことがないこと。

  D速やかに出国することが確実なこと。


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