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●警察に逮捕されてしまったら・・・? |
オーバーステイ等で警察に逮捕された場合、在留資格のない期間が2年以上に及ぶ場
合には、起訴され刑事裁判になる可能性があります。
このとき、容疑がオーバーステイのみであれば、有罪判決が出ても執行猶予になるのが
一般的ですが、入管では刑事裁判が終わった時点で当人を収容施設に収容し、「強制退
去手続き」を開始します。(収容案件)
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@逮捕時にすでに婚姻しているケース |
逮捕時にすでに婚姻していたというケースでは、在留特別許可を取得することができま
す。
入管に身柄を収容されたら、すぐに仮放免申請を行い、通常の在留特別許可と同様の
方法でビザ(在留資格)を求めていきます。
この場合、仮放免申請から2週間から1ヵ月程度で身柄を解放されることが多いです。
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A逮捕時はまだ婚姻していなかったケース |
これから婚姻手続きをして「在留特別許可」を申請しようと準備していた矢先に、警察に
逮捕されてしまったというケースです。
このような場合でも、速やかに婚姻手続きを行い、在留特別許可を求めていくことは可能
です。
ただし、入管ではこのようなケースを「駆け込み婚」と呼び、同居や婚姻準備等、真摯な婚
姻意思の存在を「在留特別許可」の要件として要求しています。
したがって、すでに同居をしていたのか、婚姻届の提出を準備していたか(その客観的な
証拠を提示できるか)という点が在留特別許可取得のポイントになります。
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