「在留特別許可の道しるべ」では、オーバーステイの外国人との結婚方法・手続き、入国管理局での在留特別許可(在特)までの道のりを
 誰にでもわかりやすく解説しています。
  このサイトは、在留特別許可(在特)とはなにか?、在留特別許可の取り方・手続きの手順、不法滞在等で外国人の方が逮捕された場合の
 対処法など、在留特別許可のすべてが分かります!
 逮捕されてからの在留特別許可手続きについて
工藤行政書士事務所 
〒133-0051 東京都江戸川区北小岩2-3-6 つるやビル3F 
TEL 03−6807-0103

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 1、オーバーステイの外国人との結婚手続き

 オーバーステイの外国人との入籍とビザ

 パスポートをなくしてしまったときは?

 オーバーステイと外国人登録
  
 2、在留特別許可の基本情報

 在留特別許可ってなに?

 「在留特別許可」の取得方法は?

 出頭するとそのまま収容されるの?

 在留特別許可取得までの時間は?

 在留特別許可が取得できるケースは?

 在留特別許可以外の方法はあるの?
 
 3、在留特別許可 取得までの手続き手順

 在留特別許可 取得までのスケジュール

 4、「在留特別許可」手続きのポイント!
 
 入国管理局への出頭申告について

 違反調査について

 仮放免手続きについて

 違反審査について

 口頭審理ついて

 法務大臣の裁決(在留特別許可)について

必要書類はこちらのページへ
 
 5、警察に逮捕されてしまったら・・・?

 逮捕時にすでに婚姻していたケース

 逮捕時はまだ婚姻していなかったケース
   ●警察に逮捕されてしまったら・・・?

  オーバーステイ等で警察に逮捕された場合、在留資格のない期間が2年以上に及ぶ場 
 
 合には、起訴され刑事裁判になる可能性があります。

  このとき、容疑がオーバーステイのみであれば、有罪判決が出ても執行猶予になるのが
 
 一般的ですが、入管では刑事裁判が終わった時点で当人を収容施設に収容し、「強制退
 
 去手続き」を開始します。(収容案件)


   @逮捕時にすでに婚姻しているケース
  
  逮捕時にすでに婚姻していたというケースでは、在留特別許可を取得することができま
  す。

   入管に身柄を収容されたら、すぐに仮放免申請を行い、通常の在留特別許可と同様の
  方法でビザ(在留資格)を求めていきます。
   
   この場合、仮放免申請から2週間から1ヵ月程度で身柄を解放されることが多いです。


   A逮捕時はまだ婚姻していなかったケース


  これから婚姻手続きをして「在留特別許可」を申請しようと準備していた矢先に、警察に
 逮捕されてしまったというケースです。

  このような場合でも、速やかに婚姻手続きを行い、在留特別許可を求めていくことは可能
 です。

  ただし、入管ではこのようなケースを「駆け込み婚」と呼び、同居や婚姻準備等、真摯な婚
 姻意思の存在を「在留特別許可」の要件として要求しています。
   
  したがって、すでに同居をしていたのか、婚姻届の提出を準備していたか(その客観的な
 証拠を提示できるか)という点が在留特別許可取得のポイントになります。


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