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●入国管理局への出頭申告について |
あらかじめ電話で受付時間を確認し、旅券と「提出書類」を持参し、入国管理局に出頭
します。
このとき、在留特別許可を取得のためであることを明確に意思表示しなければなりま
せん。ここであいまいな意思表示をすると出国用の手続きに回されてしまう可能性があ
るからです。
この日は持参書類の確認と十指の指紋押捺等が行われて初日の手続きは終了し、
帰宅することができます。
初回の出頭から数ヶ月経過すると事件を担当する入国警備官が決まり、電話で次回
出頭の期日が通知されます。
ポイント!
・初回の出頭の際に「必要な書類・資料」を一度に提出できると、その後の審査が
スムーズに進み、審査にかかる期間が短縮できます。
ただし、入管では申請用紙を配布していませんので、自分で準備する必要があります。
必要書類はこちらのページへ
・東京入管の場合、およそ2〜3ヶ月前後で1回目の電話が入管から入ります。
もし、電話番号が変わった場合は必ず入管に知らせておきましょう。
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●違反調査について |
「違反調査」は取り調べの第一段階です。
「違反調査」では、入国の目的やオーバーステイになった経緯、配偶者と知り合ってか
ら結婚に至るまでの経緯について事情聴取が行われます。
そのほか、入国警備官は自宅訪問や自宅周辺の調査を行います。
ポイント!
取り調べで、虚偽の事実を述べるのは禁物です。
外国人の方のなかには、過去の来日歴や起訴歴、退去強制歴を隠したがる人もいま
すが、入管側は綿密な調査と関係機関への照会を行うため、必ず発覚します。
虚偽の事実を述べて発覚した場合のリスクははかりしれません。
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●仮放免手続きについて |
「違反調査」が終了すると、次回の出頭日が指定されます。
そこで、仮放免許可申請書類を持参して、仮放免手続きを行い、写真つきの「仮放免
許可書」をもらいます。
その際、法律で仮放免の保証金を積むことが必要とされています。
保証金の金額は、その人の年収や生活状況によって決まります。
納めた保証金は在留特別許可の手続きが完了した時点で返還されます。
ただし、保証金の必要なしとされるケースも多く、特に日本人との結婚している場合
には保証金を要求されることはほとんどありません。
仮放免許可が出たあとは、仮放免の条件を守っているかどうかを確認するため、
1ヵ月に一回入管に出頭して「仮放免カード」に押印を受けなければなりません。
ポイント!
「仮放免手続き」というのは、そもそも入管施設に収容されている者を放免(解放)する
ための手続きです。
違反者を入管に収容せずに審査を進める「在宅案件」では、形式的に書類上で一度収
容した形にして、即時に仮放免を認めるという仕組みになっています。
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●違反審査について |
「違反審査」は取調べの第二段階です。
審査の内容は、初回出頭時に提出した陳述書の再確認やその後の事情の変化等を
確認されます。
この「違反審査」が終了すると、入国審査官からオーバーステイ等の事実が記載され
た認定通知書が交付されますので、3日以内に「口頭審理」の請求を行います。
口頭審理の請求後、数ヶ月待つと入管から連絡があり、「口頭審理」の期日が指定さ
れます。
ポイント!
3日以内に口頭審理を請求しない場合には、退去強制(強制送還)が確定してしまい
ますのでご注意下さい。
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●口頭審理について |
取り調べの最終段階が「口頭審理」です。
口頭審理は、特別審理官が今まで行われてきた「違反調査」・「違反審査」での認定
に誤りがないかどうかを確認する意味があります。
代理人の立会いや新たな証拠提出が認められていますが、審理の時間が短時間であ
るため、すでに提出した証拠・資料だけで十分というケースがほとんどです。
この口頭審理が終わると、その場で「判定通知書」が交付されますので、速やかに
異議申立書に署名をして特別審理官に提出してください。
ポイント!
在留特別許可を求めていることは入管側もわかっていますので、当然に異議申立書は
用意されており、その書式に記入することになっています。
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●法務大臣の裁決(在留特別許可)について |
在留特別許可を認めるかどうかの最終的な判断は法務大臣が行います。
「在留特別許可」が認められると旅券に在留特別許可の証印が押印され、同時にビザ
(在留資格)と在留期限が決定します。
日本人との婚姻ケースでは「日本人の配偶者等」のビザ(在留資格)が取得でき、在
留期限は通常1年となります。
もしも、在留特別許可が認められないときは強制退去処分になります。
この処分に不服があるときは、行政訴訟を提起し在留特別許可を求めることになりま
す。
ポイント!
「在留特別許可」を得てから5年以上経過すると「永住者」ビザの要件をみたしますので
「永住者」ビザへの変更が可能になります。
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